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第1条 この達は、海上自衛隊の部隊及び機関(海上幕僚監部及び海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院を含む。以下「部隊等」という。)における出納官吏(収入官吏、収入官吏代理、資金前渡官吏、資金前渡官吏代理、分任資金前渡官吏、分任資金前渡官吏代理、歳入歳出外現金出納官吏及び出納員をいう。以下同じ。)の帳簿及び金庫の検査の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(出納官吏の受検義務)
第2条 出納官吏は、この達の定めるところによりその保管に係る帳簿及び金庫の検査を受けなければならない。
(検査の種類及び実施時期)
第3条 帳簿及び金庫の検査の種類は、交替検査、年度末検査、月末検査及び臨時検査とする。
2 交替検査は、出納官吏が交替したとき、又は廃止されたときに実施する。
3 年度末検査は、毎年3月末日(同日が土曜日に当たるときは、その前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)に実施する。
4 月末検査は、3月を除く毎月末日(同日が休日又は休養日の場合は、末日を越えない直近の休日又は休養日以外の日)に実施する。
5 臨時検査は、海上自衛隊会計監査規則(昭和36年海上自衛隊達第47号。以下「会計監査規則」という。)の規定による実地監査の場合のほか、次の各号に掲げる場合に実施する。
(1) 海上幕僚長が、検査の必要があると認めるとき。
(2) 地方総監又は海上自衛隊補給本部長(以下「地方総監等」という。)が、会計監査規則第3条に規定する地方隊の部隊等又は海上自衛隊補給本部に配置されている出納官吏に対し検査の必要があると認めるとき。
(3) 部隊等の長が、当該部隊等に配置されている出納官吏に対し検査の必要があると認めるとき。
(検査員)
第4条 前条の検査を行う職員(以下「検査員」という。)は次の各号に定める職にある者をもつて充める。
(1) 交替検査、年度末検査及び月末検査の場合は、当該出納官吏の置かれている部隊等の長(海上幕僚監部にあつては、海上幕僚監部総務部長以下同じ。)
(2) 臨時検査の場合は、会計監査規則第4条の規定による監査官又は当該出納官吏が配置されている部隊等の長
2 海上幕僚長は、必要があると認めるときは前項以外の職員を検査員に任命することができる。
3 第1項に規定する部隊等の長は、自ら検査を行うことができないときは、当該部隊等に所属する職員のうちから検査員を任命し検査を行わせるものとする。
(検査員の権限)
第5条 検査員は、検査上必要な限度において、当該出納官吏に対し書類、帳簿及び現金等の提示を求め又は質問し若しくは説明を求めることができる。
(検査)
第6条 検査員は第3条に掲げる検査を行わなければならない。ただし、出納官吏の代理官が本官との間において事務の引継ぎをする際における検査は、検査員が必要と認める場合のほか行わないものとする。
2 交替検査と月末検査が同一の日に行われる場合には、月末検査を行わないものとする。
3 出納員及び臨時に資金の前渡を受けた出納官吏に対する検査は臨時検査のみを行うものとする。
(検査の立会い)
第7条 検査員が検査を執行する場合には、当該出納官吏(交替検査の場合には前任及び後任の出納官吏)は自ら検査に立ち会わなければならない。
2 出納官吏が自ら検査に立ち会うことができないときは、海上幕僚長が命じた職員が立ち会わなければならない。
3 出納官吏は、前項の規定により立会人の任命を必要とする場合は、立会人の官職、氏名、検査の種類、立会不能の事由等を記載した立会人任命申請書を作成し、順序を経て海上幕僚長に申請するものとする。
(預託金現在高証明書等の作成)
第8条 出納官吏は、検査を受ける場合にはあらかじめ次に掲げる書類を作成しておかなければならない。ただし、当該出納官吏が事故により書類を作成することができないときは第7条第2項4規定による立会人が作成するものとする。
(1) 預託金、預金又は保管金の現在高証明書(別記様式第1)
(2) 振出済小切手支払未済高調書(別記様式第2)
(検査書の作成等)
第9条 検査員は、検査を行つたときは、現金出納簿の検査時における最終記載欄の残高合計額の箇所に認印を押すとともに、検査書(別記様式第3)を作成し次の各号に定めるところにより処理しなければならない。
(1) 交替検査及び年度末検査の場合にあつては、検査書3通を作成し、そのうち2通を海上幕僚長及び会計監査規則第3条の規定に基づき監査に関する事務を統括又は監督する地方総監等に提出し、1通は当該出納官吏又は立会人に交付する。
(2) 月末検査及び臨時検査の場合にあつては、検査書2通を作成し、そのうち1通を会計監査規則第3条の規定に基づき監査広関する事務を統括又は監督する地方総監等に提出し、1通は当該出納官吏又は立会人に交付する。
(3) 前2号の規定による検査書の提出期限は、検査実施後10日以内とする。
(検査上の留意事項)
第10条 検査員は、検査を行うに当たつては、特に次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 現金出納簿その他関係帳簿は、適法であつて、かつ、正確に記帳されているかどうか。
(2) 現金及び預託金、預金又は保管金の現在高は、現金出納簿の残高と符合しているかどうか。
(3) 出納官吏の取扱いに係る現金を他の公金又は私金と混同して保管していないかどうか。
(4) 現金、小切手、有価証券、官印、小切手用紙及び金庫の鍵等は、事故防止上適切に保管されているかどうか。
2 検査員が検査に使用する認印は、検査員のみが自ら管理するものでなければならない。
(異常の場合の報告)
第11条 検査員は、検査の結果異常の事実を認めた場合は、速やかに順序を経てその旨を海上幕僚長に報告しなければならない。
(公金の検査)
第12条 検査員は、当該出納官吏が他の公金の出納を兼掌するときは、第6条の規定による検査の際に併せて当該公金の検査を行わなければならない。
2 第9条から第11条までの規定は、前項の規定による検査の場合に準用する。この場合検査書は当該公金別に作成するものとする。
附 則
この達は、昭和36年7月1日から施行する。
附 則〔昭和49年9月20日海上自衛隊達第42号〕
この達は、昭和49年9月20日から施行し、昭和49年8月20日から適用する。
附 則〔昭和62年9月30日海上自衛隊達第26号〕
この達は、昭和62年10月1日から施行する。
附 則〔昭和63年4月8日海上自衛隊達第20号〕
この達は、昭和63年4月8日から施行する。
附 則〔昭和63年10月17日海上自衛隊達第33号〕
この達は、昭和63年10月17日から施行する。
附 則〔昭和63年12月13日海上自衛隊達第38号〕
この達は、昭和63年12月15日から施行する。
附 則〔平成10年12月2日海上自衛隊達第30号〕
この達は、平成10年12月8日から施行する。
附 則〔平成16年11月15日海上自衛隊達第27号〕
1 この達は、平成16年11月16日から施行する。
附 則〔平成17年6月16日海上自衛隊達第27号〕
この達は、平成17年6月16日から施行する。
附 則〔平成18年3月27日海上自衛隊達第9号〕
この達は、平成18年3月27日から施行する。
別記様式第1(第8条関係)
別記様式第2(第8条関係)
振出済小切手支払未済高調書
(預託金、預金、保管金の別) 出納官吏名 官職 氏 名
小切手番号
小切手振出年月日
金 額
債 主 名
支払科目
備 考
平成 年 月 日現在における振出済小切手支払未済は上記のとおりであることを確認する。
平成 年 月 日
検査員 官職 氏名
別記様式第3(第9条関係)
検 査 書
検査の結果 平成 年 月 日現在、上記のとおり相違ない。
平成 年 月 日
検査員 官職 氏 名
出納官吏(又は立会人) 官職 氏 名
(注 交替検査の場合 前任出納官吏 官職 氏 名
後任出納官吏 官職 氏 名
添付書類:(1) 預託金(又は預金、保管金)現在高証明書
(2) 振出済小切手支払未済高調書
備考:1 「検査の種類」は、第3条に定める検査の書類を記載する。
2 「部隊等の名称」は、当該出納官吏のおかれている部隊等の名称を記載する。
3 「出納官吏名」は、当該出納官吏の種別(収入官吏、分任資金前渡官吏等)を記載する。
4 現金出納簿残高欄の預託金には、預金及び保管金を含むものとする。
5 金庫現在高欄の預託金及び保管金は現金出納簿上の残額を記載する。
6 検査員及び出納官吏の印は、官印(官印の制定がない場合は私印)を押すものとする。ただし、交替検査の場合出納官吏の印は、各自の私印を押すものとする。
7 預託金(又は預金、保管金)を有する出納官吏は、預託金(又は預金、保管金)現在高証明書を、振出済小切手の支払未済がある場合は、振出済小切手支払未済高調書をそれぞれ添付するものとする。