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海幕総第5369号
昭和63年4月8日 海幕総第1814号〔海上自衛隊地区病院の共同機関化に伴う通達の一部変更について1項による改正〕
海上幕僚長から各部隊の長・各機関の長あて
海上自衛隊の部隊又は機関の名称の表示に関する通達
標記について、下記のとおり定める。
記
1 同一構内に所在する場合
(1) 同一指揮系統内にあつては、司令部(隷下部隊のほとんど大部が所在する場合は部隊名)、地方総監部又は上級機関の名称のみを隊門に表示し、部隊又は機関(海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院を含む。以下同じ。)の名称はそれぞれの建物に表示するものとする。
(2) 指揮系統の異なるものにあつては、それぞれの名称を隊門に表示するものとする。
2 同一建物を使用する場合
部隊又は機関の指揮系統のいかんにかかわらず、主として使用する入口にそれぞれの名称を表示するものとする。