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海幕総人第5285号

海上幕僚長から各部隊の長・各機関の長あて

懲戒権者の指示又は承認により訓戒等を行なう者に関する通達関連文書: (1) 昭和31年防衛庁訓令第33号(31.6.12)
(2) 昭和36年防衛庁訓令第42号(36.7.28)
(3) 人発1第151号(36.7.31)

 訓戒等に関する訓令(昭和31年防衛庁訓令第33号)第2条第1項に基づく標記に関し次のとおり定める。

1 懲戒権者以外の者が、懲戒権者の指示又は承認をうけて訓戒等を行なうのは、規律違反を行なつた隊員が事務官等である場合とする。

2 任命権に関する訓令(昭和36年防衛庁訓令第4号)第49条第1項及び第2項に掲げる者は、あらかじめ懲戒権者の指示又は承認を受けた者として事務官等に対し訓戒等を行なうことができる。

3 前項に掲げる者は、その指揮監督下にある事務官等に、訓戒等に該当する規律違反があると認めたときは、当該事務官の懲戒権者の承認をえて訓戒等を行なうものとする。