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海幕艦第4903号
改正
昭和46年4月21日 海幕艦第2161号
昭和56年3月25日 海幕艦第1439号
昭和58年1月10日 海幕艦船第60号
海上幕僚長から各部隊の長・各機関の長あて
自衛艦防水区画定期検査実施要領に関する通達
標記について、別紙のとおり定め、昭和36年10月1日から施行する。
なお、海幕技艦第320号(34.7.23)は廃止する。
添付書類:別紙「自衛艦防水区画定期検査実施要領」
別 紙
自衛艦防水区画定期検査実施要領
(目的)
第1条 この実施要領は、自衛艦(潜水艦を除く。以下同じ。)の防水区画の水密、油密及び気密を維持するために行う検査(以下「防水検査」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(検査の実施者)
第2条 防水検査の実施者は、当該自衛艦の長とする。
(検査の種類及び実施箇所等)
第3条 防水検査の種類及び実施箇所等は、次表に掲げるとおりとする。
検査の種類
検査の時期
実施箇所
自衛艦の種別(記号)
記 事
1
実施箇所欄に記載
の図面等に指定さ
れた試験(次の各
欄に掲げる試験を
除く。)
毎 2 年
1.国内で製造した自衛艦(以下「国産艦」という。)については、当該自衛艦の「防水区画定期(定例)検査実施要領」に記載された箇所
2.供与又は貸与の自衛艦については、当該自衛官の Schedule of water tight integrity tests and in spections に記載された箇所
護衛艦、掃海母艦、機雷敷設艦、駆潜艇、輸送艦(LST)、練習艦、訓練支援艦、海洋観測艦、砕氷艦、敷設艦、潜水艦救難艦、潜水艦救難母艦、試験艦、補給艦、特務艦
全区画を8箇群に分けて3箇月ごとに1箇群あて行うことを標準とする。
毎 1 年
掃海艇、掃海母艇、魚雷艇、哨戒艇、輸送艦(LSU)、海洋観測艇、特務艇
定期的に行う修理の時に行うことを標準とする。
2
タンク漏えい試験
毎 1 年
各種油タンク、清水タンク、海水タンク
潜水艦を除く全種別
各タンクに満載した時に行う。
3
ホーステスト
毎6箇月
露天甲板上の防水区画の外舷に通ずる戸、
ハツチ、ふた
同 上
4
張水試験
毎 1 年
実施可能な箇所の床面
同 上
2 前項による図面等の供給のない自衛艦においては検査の種類1の試験は在籍の地方総監が海上幕僚長の承認を得て定める基準によるものとする。
(気圧試験の実施要領)
第4条 気圧試験の実施要領は、次の各号によるものとする。
(1) 検査区画に通ずる戸、ふた、諸管の弁及びコック等を特別の工作を施すことなく閉鎖し、また試験に必要な箇所を一時的に気密とする。
(2) 軸の隔壁貫通部のパッキンのグランド押えは、一時的に堅く締め付ける。
(3) 区画内に空気圧力を加えた場合において、自動的に作動する装置に対しては、あらかじめ作動防止の処置を施す。
(4) 区画内の気圧を徐々に試験圧力まで上昇させ、そのまま約15分間放置し、圧力の安定をみた後、圧力降下があった場合には、さらに試験圧力まで高めた上で、空気圧力の降下量、空気の漏れる音、線香の煙等又は石けん水によって気密の程度を調査し、空気の漏れる箇所を検知する。
(5) 試験中区画内の温度の急激な変化などによる圧力の変動に注意し、もし区画内の圧力が急激に変動する兆候がある場合には、ただちに試験を中止し、原因を調査して異状のないことを確かめた後、試験を実施しなければならない。
(6) 試験圧力、保持時間及び許容残圧の基準は、国産艦にあっては当該艦船の「防水油密及び気密区画図」又は「防水区画定期(定例)検査実施要領」に、供与又は貸与の自衛艦にあっては当該自衛艦の Schedule of water tight integrity tests and inspections に示すところによる。
(7) 試験中気密を保持するため一時的に実施した処置は試験終了後正常の状態に復する。
(エアーホーステスト等の実施要領)
第5条 エアーホーステスト等の実施要領は、次の各号によるものとする。
(1) エアーホーステストは圧縮空気(ノズルの径約10mm圧力約6kgf/cm2)を境界壁にできるだけ近接(ノズル壁面間標準距離10cm)して噴射し、当該壁の裏側に石せん水を塗るか又はローソクの炎をおいてその漏えいの有無を調査する。
(2) 漏光による試験は調査する区画の戸及びふたを閉鎖した後内(外)側の灯火を消し、外(内)側を移動灯又は懐中電灯で照明しその漏光を調査する。
(3) 張水試験は電路及び機器等に悪影響がなく、かつ、排水が容易な区画の床面上に適宜張水して、その下方及び隣接区画の漏水の有無を調査する。
(4) タンク漏えい試験は、各種の油タンク、清水タンク及び海水タンクに満載し、タンクの外側から各部材の漏えいの有無及び耐圧の状態を調査する。
(5) ホーステストは戸、ハッチ及びふたを閉鎖した後、約3メートル以内の外舷側から消火用ノズルで海水を噴射し(圧力3〜4kgf/cm2)内側の漏水の有無を調査する。
(6) 視察試験は、視察により隔壁・甲板の周辺部、武器、ぎ装品等の取付部、伝導軸、電線、諸管等の貫通部、戸、諸孔、舷窓等の当たり面などの水(気)密状態を調査する。この場合、漏光による試験又はエアーホーステストを併用することができる。
(漏えいに対する処置)
第6条 防水検査に不合格の場合は、不良箇所を修理のうえ、さらに防水検査を行うものとする。
(記録)
第7条 自衛艦の長は、防水検査実施ごとに当該検査の結果を防水区画定期検査歴(付紙様式第1)に記入し、これを保管するものとする。
(防水検査成績表等の作成等)
第8条 防水検査成績表等の作成及び提出又は送付は次の表により行うものとする。