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海幕人第4229号
改正
昭和63年12月15日 海幕総務第6505号〔防衛庁組織令等の一部改正に伴う関連通達の一部変更について2項による改正〕
平成元年6月17日 海幕総務第3040号〔改元に伴う関係通達の一部変更について(通達)3項による改正〕
平成18年3月27日 海幕補第2011号〔海上自衛隊訓令等の一部改正に伴う関連通達の一部変更について(通達)1項による改正〕
海上幕僚長から各部隊の長・各機関の長あて
留学のための国外出張者の人事取扱いに関する通達
留学(外国の機関における教育訓練への参加をいう。以下同じ。)のための国外出張者の人事取扱いについて、下記のとおり定めたから通達する。
なお、海幕総人第2号の229(32.12.16)は廃止する。
記
1 海上自衛隊員(以下「隊員」という。)を留学させる場合、艦艇乗組又は艦艇をもつて編成する部隊に勤務する隊員については陸上部隊に補職替えし、その他の隊員については原則として現所属のまま国外出張を命ずる。
2 留学のため国外出張を命ぜられた隊員及び命ぜられる予定の隊員は、海上幕僚長の指定する日(出国予定日のおおむね1週間前を標準とする。)から出国の日まで海上幕僚監部総務課に出張させ、必要な手続を行わせる。
3 国外出張の発令は、「国外出張に際しての出張命令の取扱に関する通達(34.6.30海幕総人第2号の169)」により行い、人事発令の書式は「人事発令の処理要領に関する通達(36.3.23海幕総人第2号の93)」による。
4 留学隊員は、留学に関しては海上幕僚長の指揮監督を受けるものとする。
5 留学隊員の国外出張旅費の支給、渡航関係事務手続及び渡航中の連絡等は原則として海上幕僚監部総務課において行い、給与の支給(留守宅渡)及び昇任、昇給等の人事上の事務手続き並びに外国旅行貸付金の貸付、海曹等の被服交換等は所属の部隊等において行う。この場合における給与の留守宅渡実施については、海幕総厚第70号(36.3.7)による承認があつたものとする。
6 留学隊員は、帰国後速やかに別紙様式の帰国届3通を提出するとともに、おおむね3日以内に所要の事務を了し、所属部隊等に復帰するものとする。
7 帰国した留学隊員に対しては、報告事項の整理等のため必要があると認めるときは、隊務に支障を来たさない範囲内において、1週間を限度として年次休暇を付与することができる。
8 旅費支給要領は、別に海幕総務部長から通知させる。
別紙様式
平成 年 月 日
海上幕僚長殿
所 属
官 職 氏 名
帰 国 届
下記のとおり帰国しましたのでお届けいたします。
記
1 帰国日時 平成 年 月 日 時 分
1 留学課程
1 留学期日及び期間 平成 年 月 日〜
平成 年 月 日約 間
1 留学前所属